おひとりさまの財産管理と身元保証

相談員の井坂です♪

今回は、当社団がご相談を受けた、おひとりさまの財産管理(任意後見)身元保証についてのケースをご紹介いたします。

日頃懇意にしているケアマネージャーの方から、こういったご相談を受けました。

「私が担当している独身で一人暮らしの80代男性が倒れて入院した。車いす生活になっていることと病状から、退院してもご本人が一人暮らしを続けるのはもう無理だと思う。男性の親族は遠方に住んでいて頼れない。男性はアパートを所有しているが、その家賃収入などの財産管理をしてくれる人もいない」

聞けばこの男性は、自分で銀行口座からお金を引き出すこともできない為、入院の保証金もまだ支払いができていない状態、とのこと。

預金の管理等の財産管理において必要なのは「財産管理委任契約」と「任意後見契約」です。

まず「財産管理委任契約」は、病気やケガなどの理由で銀行からの預金引き出しや諸々の費用の支払いなどの手続きなどが難しくなった場合、家族や第三者、専門家と契約を結ぶことで、しっかりとした委任契約に基づき財産管理を行ってもらうことができます。

また、認知症や意思能力が乏しくなった場合に備えて、あらかじめご本人が自ら選んだ人(任意後見人)に、自分に代わってしてもらいたいことを決めておく「任意後見契約」も財産管理においては必要になってきます。

そしてこの男性の場合、退院後に一人暮らしをするのが難しければ老人ホーム等への施設入居を検討することになりますが、施設へ入居する際の身元保証人も必要です。

私たちはこの男性、K様とまずお話をする為、ご相談いただいたケアマネージャーの方と、この分野に詳しい専門家の先生と一緒に入院中のK様を訪問しました。

K様担当のソーシャルワーカーの方同席のもと、先生から今後の財産管理をするうえでの「財産管理委任契約」と「任意後見契約」の必要性についてお話をさせていただき、K様の今後のご希望についてお話を伺いました。

K様は退院後もできれば一人暮らしを続けたいというお気持ちがあり、もしそれが難しい場合、財産管理について契約を検討する、というお返事をいただきました。

また、身元保証についても「親族に迷惑をかけたくないので、必要になったらお願いしたい」とのご希望を伺いました。

今後おひとりさまの増加で、K様のようなケースのご相談が増えると予想されます。

当社団ではこのような財産管理や身元保証についてのご相談も随時承ります。

お気軽にご相談ください!